宅地建物取引業免許をとりたい

不動産を業として売買したり、賃貸物件を仲介するには、宅地建物取引業免許が必要です。いわゆる「不動産屋」をするには宅地建物取引業免許が必要と言ってもいいかもしれません。

Aliado法務行政書士事務所では、宅地建物取引業免許のサポートを提供しております。

宅地建物取引業免許取得に必要なもの

宅地建物取引業免許(宅建業)の取得には、営業所・宅建士・営業に必要なお金の3点を用意することになります。ヒトモノカネと表現されたりしますが、宅地建物取引業免許にもそれはあてはまります。

昨今一般的になってきたバーチャルオフィスやシェアオフィスでは宅建業免許の取得が難しいケースもあり、事務所を構える事業者さまが大半です。

宅建士は自社専属が必要

「専任の宅地建物取引士」と言われるように、宅建業免許には、自社の宅建業営業所に「常勤する(登録済)宅建士」を専任で配置する必要があります。2社の兼務などはもちろん、自社内での2店舗の「専任の宅建士」ということもできません。専任の宅建士は1営業所のみの所属が必須です。

営業に必要なお金とは

宅地建物取引業免許は、不動産が商材であることもあり、ある程度以上の資金力がないと、営業させるのに適さないという考え方をとっています。

多くの方は各都道府県宅地建物取引業協会か全日本不動産協会に加盟し、営業に必要なお金のハードルをクリアする方法を取りますが、自社で1,000万円を供託することでクリアすることも可能です。

宅地建物取引業免許の難しさ

宅建業免許は、建設業や産廃業と同じく、5年ごとに更新することになります。建設業の場合、毎年の決算期ごとに決算変更届を提出しないと更新できなかったり、産廃業の場合は使用する車両を変更することが珍しくないため、比較的更新の時期には気づきやすいと言えます。

ところが、宅建業の場合、専任の宅建士の変更が無ければこういったコンスタント発生する届出事項や手続きが少ないため、更新の時期を忘れてしまいがちです。直前に期限に気づいても、5年前の手続きや必要書類を正確に憶えていることは大変稀と言えます。

加えて、宅建士の手続きは、その宅建士が免許を取得した都道府県に行うため、宅建業者の所在地とは遠く離れた都道府県に届出を出すこともあります。

宅建業免許の維持には、免許本体の管理・専任の宅建士の管理・所属する協会の管理を別個に行う必要があり、非常に煩雑です。

宅地建物取引業免許でお困りですか

当事務所では、宅地建物取引業免許の申請サポートを行っております。煩雑な手続きや管理についてお困りではありませんか。

宅地建物取引業免許のご相談はぜひAliado法務行政書士事務所まで。

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