産業廃棄物処理業許可をとりたい
産業廃棄物処理業の許可は収集運搬業と処分業とに大別することができます。申請の多くは「産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管なし)」となります。事業場や建設工事現場から出たごみ(廃棄物)を所定の処分場まで運ぶ際に必要となる許可です。
同じ「産業廃棄物収集運搬業」でも積み替え保管ありとなると許可取得の難易度が急激に上がり、着手から許可取得まで年単位の時間が必要になるケースがあります。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業のサポートを行っております。
産業廃棄物収集運搬業許可は建設業者さまにおすすめ
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)は、実は建設業者さまにとっては必要性がとても高い可能性がある許可です。建設現場で出た廃棄物を元請業者が自身で運搬するケースよりも、下請業者に運搬を依頼するケースが多いのではないでしょうか。その際、「産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)」がないと、廃棄物を運搬することができません。
取引先(元請)から「産業廃棄物収集運搬業許可を取得しておいて」と言われて、とご相談を受けるケースが増えています。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業者は
会社の事業として産廃を取扱う事業者さまはもちろんのこと、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要性が高いと思われるのは下記のような事業を営む事業者さまです。
許可の必要性が高いのはこんな事業者さま
- 下請工事がある建設業者さま
- 残土などを取扱う建材業者さま
- スクラップなどを引き取る業者さま
- リサイクル業を営む事業者さま
産業廃棄物収集運搬業許可のことでお困りですか
Aliado法務行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可のサポートを提供しています。産業廃棄物のことでお困りの際は是非お問合せください
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