建設業許可を取りたい

Aliado法務行政書士事務所は、建設業許可を得意としています。単なる許可取得に留まらない、お客様の状況に応じた最適な許可取得をご提案を心がけております。建設業許可を取得、更新ができれば良いというのではなく、お客様の事業の継続性やより効果的な許可のあり方に配慮し、業務に取り組んでおります。

建設業のことでお困りですか06-6795-9292受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ

当事務所の建設業許可の考え方

ひとまず許可を取る、とりあえず更新する、という考え方もコンプライアンス的には無視できない考え方です。許可がないとそもそも一定規模以上の工事は施工することができなくなります。

一方で、許可取得は可能だが維持できない・かなり無理をしないといけない、というのでは安定して事業に取り組んでいただくことができません。一見、遠回りのように見えても、御社の基盤や土台をしっかりと作り継続性の高い事業体をつくることができれば、そちらの方が価値があるケースもあるのではないでしょうか。

ヒアリングを重ねるうちに当初の計画から軌道修正をすることは珍しくありませんが、それはこのような考え方に共感していただけているからではないかと感じることがあります。

行政サイドの話にも耳を傾けることがお客様の利益になることも

建設業許可申請の場合、実は教科書通りの事例は稀で、たいてい何かしらのイレギュラーな対応が必要になります。当事務所が取り扱った事例の中で、下記のような事例がありました。

住民票が営業所近辺にない!

常勤性が求められる経管専技に就任予定の方が単身赴任中の方で、住民票は遠隔地にありました。経管専技は営業所に常勤している必要があり、常勤できることの証明として住民票を求められることがあります。このままでは許可要件を満たすことができません。

行政と事情を説明したうえで協議し、現在お住まいの場所(居所)の賃貸借契約書に加えて、公共料金の領収証等を添付し、常勤が可能であることを証明し、許可取得ができました。

建設業許可のことでお困りですか

Aliado法務行政書士事務所では、建設業許可の取得や更新、毎年の決算変更届、経審や入札など建設業にまつわるサービスを提供しております。建設業のことでお困りのことがございましたらぜひご相談ください。

建設業のことでお困りですか06-6795-9292受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ
画像をアップロード

建設業許可のことでお困りですか?

Aliado法務行政書士事務所は、建設業関連業務を得意としております。許可だけでなく、経審や入札なども多くのお客様にご依頼を頂いております。最も身近な専門家として、是非当事務所をご活用ください。

Follow me!

経審

次の記事

経営事項審査を受けたい